相談支援事業とは
H24年4月、障害者自立支援法(H25年4月より、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改正)・児童福祉法の一部改正により、介護給付・訓練等給付・障害児通所支援を利用するすべてのかたに、「サービス等利用計画」を作成することになりました。
サービス等利用計画の作成により、障害者、障害児の自立した生活を支え、障害者・障害児の抱える課題解決や適切なサービスを利用するためのよりきめ細かい支援を受けることができます。
相談支援事業所プラスケア
障がいや発達に不安があるなどのお子様(0歳-18歳)を対象に、相談者は、保護者、家族、関係者など、どなたからの相談でも対応いたします。
相談者一人ひとりの状況を踏まえ、一緒に思い、考え、将来を見据えた相談支援、計画作成を行っていきます。
また必要に応じたサービスの提供や生活の質の向上につながるように、他機関との連携も密にとりながら、支援を行ってまいります。
運営方針
関係法令等を遵守し、利用者等がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう利用者等の心身の状況その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとします。
サービス内容
指定特定相談支援事業
サービス利用支援
障害福祉サービス等の申請に係る支援決定前にサービス利用計画案を作成し、支援決定前にサービス事業者等との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
継続サービス支援
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡などを行います。
障害児相談支援
障害児支援利用援助
障害児通所支援の申請に係る支援決定前に障害児支援利用計画書案を作成し、支援決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに障害児支援利用計画の作成を行います。
支援体制加算
行動障害支援体制加算
行動障害のある知的障害者や精神障害者の方々に対して適切な計画相談支援等を実施するために、強度行動障害者支援者養成研修を終了し当事業所に配置しております。
なお、配置している常勤の相談支援専門員の氏名や修了した研修名は、次のとおりです。
氏名 | 坂口 智永子 |
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研修名 | 令和元年度 強度行動支援者養成研修(基礎研修・実践研修)修了 |
要医療児者支援体制加算
重症心身障害児など医療的なケアを要する児童や障害者に対して、適切な計画相談支援等を実施するために、定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術をもつ相談相談支援員を事業所に配置しています。
なお、配置している常勤の相談支援専門員の氏名や修了した研修名は次のとおりです。
氏名 | 坂口 智永子 |
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研修名 | 令和3年度 医療的ケア児等コーディネーター養成研修 修了 |