ご利用のながれ
- 放課後等デイサービス / 児童発達支援
- 相談支援事業
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見学日決定
まずはお気軽にお電話【プラス・ワン岐阜:058-259-6601または090-6467-6601】、【プラス・ワン各務原:058-322-5600または090-4264-5600】またはお問合せフォームよりご連絡ください。
その際に見学日を決定します。 -
見学・無料体験
当施設の案内や管理者・スタッフ等の説明等をさせて頂きます。
見学の際には、お子様の様子やご家族の考えてらっしゃるご要望・目標などをお聞かせください。
ご希望の方には、無料体験も可能です。 -
ご利用契約・ご利用開始
見学・面談等で、ご納得頂けましたら受給者証の交付が完了後、ご利用契約となります。
ご契約の後、ご利用開始です。
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「プラスケア」との利用契約・アセスメント(居住訪問・面接等)
お子様の現在の状況をお知らせください。
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サービス等利用計画案の作成
ご本人・保護者様とのヒアリングを踏まえて「サービス計画書案」を作成します。
サービス等利用計画とは
障害福祉サービス等の利用を希望する障害児・者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ最も適切なサービスの組み合わせ等について検討しサービス利用者を支援するための総合的な支援計画です。(受給者証の発行にも必要となります)
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障がい福祉サービス等の支給決定・受給者証交付
役所・役場から福祉サービスの利用を認められます。
受給証についての詳細はこちらをご覧ください。 -
サービス担当者会議
サービス計画書を基にご本人・家族・サービス事業所と一緒に会議を開催し計画を確認します。
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サービス利用開始(サービス利用者との利用契約)
希望していた福祉サービスの利用を開始します。
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モニタリング(利用状況確認・その他)
サービス利用開始後も一定期間ごとに計画の見直しをします。
受給者証とは
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間)が記載されています。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
受給者証はお住まいの自治体の福祉窓口で申請します。
- 放課後等デイサービスを見学
- 住んでいる自治体の行政の福祉窓口に申請
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必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画書案など)を作成して提出
「サービス利用計画書案」とは月にどれくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。
行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。 - 自治体の調査員によるヒアリングがあります
- 支給決定と受給者証の交付
ご利用料金
放課後等デイサービス /
児童発達支援
放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じています。
原則1割負担ですが、前年度の年間所得によって負担上限額決定します(下記参照)。
※昼食代、おやつ代は別途いただくことがあります。
- 非課税世帯
- 0円
- 約900万円まで
- 月額上限金額 4,600円
- 約900万円以上
- 月額上限金額 37,200円
相談支援事業
相談支援事業のご利用は全て無料となります。